建築基準法違反なら、専有部分修繕、『不承認』を ~違法貸しルーム問題で国交省
投稿日:2013年09月24日 作成者:右田 順久 (3553 ヒット)
国土交通相は、違法貸し出しルーム問題で管理組合が取るべき対応等をまとめ、関係団体(マンション管理センター、マンション管理業協会)に通知した。専有部分改修申請時、特定行政庁が建築基準法違反を判断するようにし、違反があった場合、管理組合は着工前に工事の申請を不承認にできる。計画段階で行政が法令違反のお墨付きを与える格好で、理事長等は判断が楽になる。管理会社の業界団体、管理組合の施策普及団体それぞれを通じて管理組合への周知を依頼した。(マン管新聞9月15日) *(注)特定行政庁:建築主事(建築確認を行なう地方公務員)を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。