「トラブル解消に有効」~不動産ADRシンポジウム~
投稿日:2014年03月17日 作成者:右田 順久 (2684 ヒット)
日本司法書士会連合会は、3月12日、東京都新宿区の司法書士会館で不動産の裁判外紛争解決手続き(ADR)をテーマにしたシンポジウムを開いた。国土交通省の三浦逸広・賃貸住宅対策官らが不動産の賃貸借トラブルについて報告。一般社団法人日本マンション管理士会連合会の近藤俊一・ADR検討委員会委員長も参加し、マンション管理の現状を述べた。報告に続くパネルディスカッションで近藤氏は、問題解決には「住民間の話し合いを促進するしかない。第三者が入って話を聞く、ということが有効だと思う」としたうえで、ADRはマンション管理の解決に対しても有効」と述べた。(マンション管理新聞:3月15日) (注)ADR=Alternative Dispute Resolutionの略。裁判所での民事調停や民間団体の調停、斡旋、仲裁などを含めた訴訟手続きによらないで紛争を解決する手段の総称。