コミュニティー条項『存続望ましいで一致』~学会・管理協・全管連・日管連の4会が共同提言(11/7・東京でシンポ)~条文の存続・改廃は管理組合の判断「最も尊重」

投稿日:2015年11月18日 作成者:右田 順久 (1873 ヒット)

一般社団法人日本マンション学会(梶浦恒男会長)は11月7日、東京・白金台の明治学院大学で、改正案が公表された「マンション標準管理規約」の在り方をテーマにシンポジウムを開いた。シンポジウムは一般社団法人マンション管理業協会(山根弘美理事長)、NPO法人全国マンション管理組合連合会(山本育三理事長)、一般社団法人日本マンション管理士会連合会(親泊哲会長)が共催。シンポジウム終了後、この4会による共同提言が発表された。

共同提言は、改正案で管理費の使途(27条)・管理組合の業務(32条)から削除された「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」、いわゆる「コミュニティー条項」について言及している。
「管理組合による自治会費の強制徴収」など条項削除の趣旨を踏まえた上で「現代のマンションにコミュニティー活動が必須であることは明らか」だとし、マンションコミュニティーの在り方についてまとめた。提言は3項目。
まず区分所有者・管理組合に「コミュニティーを基盤にした『相互理解』と管理規約の『適切な運用』」、「組合活動と自治会活動の峻別に留意するなどコミュニティー活動のトラブルの防止」に努めるよう求めた。
コミュニティー条項は「存続が望ましい」とした上で、個々の管理規約における条項の存続・改廃については、管理組合ごとにその必要性を判断することが重要で「かつ、その判断が最も尊重されるべきものである」と確認。
管理組合団体の連合会、マンション管理士、管理会社らに引き続きマンションのコミュニティ―の育成に寄与し、管理組合を強くバックアップすることを求めた。
(マンション管理新聞:平成27年11月15日付)


事務所案内

右田マンション管理士事務所
〒192-0375
東京都八王子市鑓水2丁目
83番地 5-402
TEL&FAX: 042-678-5615
携帯: 090-8858-2786
yorihisa@pfm.nir.jp