標準管理委託契約書を改正・国交省~情報開示項目を拡大<管理費等の滞納額も>~
投稿日:2016年08月08日 作成者:右田 順久 (2410 ヒット)
国土交通省は7月29日、マンション標準管理委託契約書・同コメントの改正を行った。
専有部分売却の際、宅建業者等からの求めに応じてマンション管理業者が開示するマンション管理情報について、項目を充実させ、新設の契約書別表5に一覧表記した。情報開示の事務費用は公布の相手方から受領できる規定を契約本文で明文化している。
改正はマンション管理業者が管理組合に代わり情報開示できる範囲を規定した第14条(管理規約の提供等)のみ。開示の相手方を拡大し、売却予定の管理組合員から情報提供の求めがある場合も、別表第5記載事項について書面または電磁的方法で開示する。
開示情報は売主組合員の滞納額も含め、個人情報保護法に照らし特段の配慮が必要な情報ではないとコメントで注釈している。別表第5の各項目は3月14日発表のマンション標準管理規約の別添4を反映している。
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改正内容はパブリックコメントでの提示案とほぼ同じ。28件の意見が有り、同省の考え方を示した。
管理委託契約変更の際、第14条のみの変更は「軽微変更」に該当し、同一条件の契約更新と同じ扱いとなるが、「管理組合と十分な調整を行うことが必要」とも指摘。重大事故・事件の対象は共用部分だけでなく、敷地も明示した。
(マンション管理新聞:平成28年8月5日付)