東京都 管理状況届け出制度で意見募集~1983年以前建設 「6戸以上対象」 10月24日締め切り~

投稿日:2018年10月15日 作成者:右田 順久 (1461 ヒット)

東京都は9月25日、1983年以前に建設された6戸以上のマンションに管理状況の届け出を求める制度を盛り込んだ「東京におけるマンションの適正な管理の促進に向けた制度の基本的な枠組み案」を公表し、意見募集を始めた。10月24日まで受け付ける。

案は3月から開催中の「マンションの適正管理促進に関する検討会」(齋藤広子座長)で議論されており、都は寄せられた意見を参考に最終まとめを行う。
公表された案は第5回検討会で示された内容とほぼ同様。5年ごとに管理状況の届け出を求める。制度開始後、1984年以降に建設されたマンションも順次届け出対象にする。
届け出項目は「管理不全を予防するための必須事項」とした、管理組合や管理規約、管理費・修繕積立、大規模修繕実施などの有無。
「無」が一つでも当てはまる場合、「管理不全の兆候が疑われる」マンションと位置付け、都や市町村が個別相談やアドバイザー派遣など、適正管理に係る支援を実施する。
「管理不全」とは「マンションの維持・管理や修繕が適切に行われず、外壁が落下するなど周辺に悪影響を与えている状態」と定義した。「管理不全の兆候」とは「管理運営における体制の未整備や資金不足等により、マンションの維持・管理が適切に行われておらず、そのまま放置すると管理不全に陥る恐れがある状態」を指す。
都や管理組合、マンション管理士、管理会社らマンション管理に関わる各主体の責務と役割も明記。管理組合は「管理の主体として、法令等の定めるところに留意し適正な管理を行う」「マンションの社会的な機能の向上に資する取り組みを行うよう努める」役割・責務がある、とした。管理業者は「受託業務を適切に実施するとともに、管理組合の運営等に関し、専門的見地から提案や助言を行うしとしている。

意見募集は郵送やFAX、電子メールで受け付ける。 問い合わせ先:東京都マンション施策推進担当☎03(5320)4933へ。
(マンション管理新聞:平成30年10月5日付)


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