耐震改修促進法を改正・来年1月施行予定<国交省>~緊急輸送路沿道建築物・耐震診断 義務化へ、ブロック塀も~

投稿日:2018年11月08日 作成者:右田 順久 (2344 ヒット)

国土交通省は、1981年5月31日以前に建築確認申請を受けた、いわゆる「旧耐震基準」で、一定の高さを有する塀に対し、耐震改修促進法に基づく耐震診断を義務付ける。
今年6月に発生した大阪北部地震で、女児が倒壊したブロック塀の下敷きになり死亡した事故を受けた措置。同省は同法施行令や施工規則を一部改正し11月中にも公布、来年1月1日に施行する予定だ。改正に係るパブリックコメントは11月10日まで募集している。

同法施行令4条に規定する、自治体が定める緊急輸送道路曽沿いなどに建ち倒壊した際に当該道路の通行を妨げる恐れのある「通行障害建築物」の要件を改正。改正により、当該道路に面する部分原則長さ25メートル超で、倒壊したときに道路の半分超をふさぐ恐れのある塀も耐震診断が義務付けられる。分譲マンションも対象だ。
塀の耐震化に関する規定はこれまでなく、2006年の改正耐震改修促進法に基づく「基本方針」で、地方公共団体に対しブロック塀の倒壊防止に係る改善指導に努めるよう促すだけにとどまっており、同省は今年8月の社会資本整備審議会で、同法の枠組みを生かした塀の耐震化を推進する仕組みを検討していた。今回の改正についてはあくまでも災害時などの避難・救助や物資輸送を円滑に行う目的で、建物と建物の間に設置している「隣接塀」に係る義務化は「今のところ考えていない」(建築指導部)という。
(マンション管理新聞:平成30年11月5日付)


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