管理の『指針』策定も・東京都検討会~管理状況届け出・制度全体の概要案提示・7/18第4回会合~
東京都は7月18日、西新宿の都庁で「マンションの適正管理促進に関する検討会」の第4回会合を開いた。
各マンションの管理状況を把握し、状況に応じた助言・支援を実施するための管理状況報告制度を盛り込んだ「東京における分譲マンションの適正な管理の促進に向けた制度の基本的な枠組み」の中間まとめ素案の案を提示した。
案には、都や管理組合・区分所有者、マンション管理士・管理業務主任者らの役割も規定した。
都は適正な管理の促進を図るための必要な施策を推進し、施策を総合的・計画的に推進するための基本的な計画を定める。マンション管理に関わる者が適正に管理を行う際の基本となるべき「指針」も定める。
管理組合の役割には適正な管理の実施、区分所有者は管理運営への参加、マンション管理士・管理業務主任者は組合運営に対する助言・行政が実施する適正な管理促進のための施策との連携を掲げた。
管理状況の報告は、まず1983年以前に建築された6戸以上のマンションに、5年ごとの届け出を求める。届け出により管理状況を確認し、管理不全が疑われるマンションを把握、都は結果を管理組合に通知する。届け出がない場合、督促・指導を行い、管理組合らの協力を得た上で必要な調査を行う。制度開始後、届出状況を見ながら全マンションを対象とする、とした。当面届け出義務がないマンションも、届け出を行うことができる。
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都は今会合を踏まえて案に手を加え、9月12日の次回会合で再度議論する方針。その後、パブリックコメントを行う予定だ。
(マンション管理新聞:平成30年7月25日付)