付置義務駐車場 台数減OK <東京都>~認定基準など整理し通知・要件緩和認める~
既存分譲マンションにおける「駐車場余り」問題を受け東京都は、都条例で定めた付置義務がある駐車場台数を緩和する場合の認定基準等を整理し、市街地建築部長名で、都内の特定行政庁建築主務部長宛に3月25日付で通知した。
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マンション内の駐車場が利用されていない場合、基準をクリアすれば、都の条例で義務付けられた敷地内駐車場の台数を減らすことが可能になる。都の駐車場条例では、既存建物に対して利用実態に応じた付置義務の緩和を認めているが、既存マンションにおける同規定の運用を、今回「技術的助言」として具体的に定め、通知した。
通知では既存マンションの駐車場について、居住者の高齢化や自動車保有に対する意識変化等に伴い「利用率が低下している」と分析。その一方、付置義務を満たすために設置されるケースが多い機械式駐車場に対し「安全対策の強化や定期的な保守点検の実施に伴い維持管理費用の負担がマンション管理の課題になっている」と指摘している。このため利用実態に応じた駐車施設の維持管理が可能になるよう、設置義務がある駐車場台数を緩和する際の基準を提示した、としている。
付置義務がある駐車場台数を減らすことができるのは、既存駐車場の利用実績が付置義務のある駐車場台数を上回っていない。既存駐車場を撤去する部分について、跡地の利用計画が関係法令に適合している、などといった条件を満たしているケース。
管理組合は、都が作成した「駐車場管理運営計画」等に必要事項を記入し、特定行政庁に事前協議を申請する。協議で基準をクリアしている、と判断されれば事前協議は終了し、管理規約や使用細則の改正を行った後、正式な申請を行う。「技術的助言」には、管理規約の使用細則の改正例も提示されている。「技術的助言」は都の「マンションポータルサイト」で閲覧できる。
(マンション管理新聞:令和元年5月5日付、4月25日合併号)