修繕積立金、意図的低額なら監督処分も~国交省局長が示唆~
投稿日:2012年07月03日 作成者:右田 順久 (2301 ヒット)
分譲時のマンション販売業者による修繕積立金の「意図的な低額提示」に関する質疑が6月20日衆議院国土交通委員会であり、柿澤議員(みんな)よりの20111年4月に修繕積立金の目安を示すガイドライン公表の経緯を踏まえた質問に対して内田国交省土地・建設産業局長が、答弁で示唆した。過去に低額提示に関する処分はないものの宅建業法47条にも抵触可能性があり処分対象となり得るとしたもの。(マン管新聞6月25日877号) 分譲業者側と分譲後の管理をいずれも管轄する国交通省として注目すべき示唆であると思う。