「欠陥工事で震災被害」~仙台でマンション住民が業者提訴、また賠償請求 郡山でも~
投稿日:2012年10月09日 作成者:右田 順久 (4450 ヒット)
東日本大震災でマンションが壊れたのは欠陥工事が原因だとして、仙台市の管理組合(2006年分譲、64戸)が施工会社などに損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。訴状によると地震の揺れを吸収する緩衝材の「構造スリット」が設置されてなかったなどの問題が住民側が依頼した検査会社の調査で判明した。また同様の訴訟が福島県でも起きており、半壊したマンション(38戸)の管理組合は販売会社、施工会社などの、約12億5千万円の損害賠償を求めて福島地裁に提訴した。その訴状によれば耐震強度が建築基準法に定める基準値を満たさず、組合側は「違法かつ悪質な耐震偽装」と主張しているケースもある。(朝日新聞10月6日朝刊) *震災後、手抜き工事などによる構造欠陥が判明したとしても、時間が経過している場合には、請求しても時効により棄却されるケースも多い。住宅品質確保促進法(品確法、2000年施行)の新築物件の引き渡しから10年以内の瑕疵担保責任や、民法の損害賠償請求権が消滅する20年が過ぎた場合には救済は難しいのが実情である。ただ日本弁護士連合会では地震等で損害が表面化してから数える特別法の制定を求める意見書をまとめる動きもあり将来的実現を期待したい。