“改正適正化法”・“円滑化法”の施行日が2022年4月1日に決定〜9/27政令公布「特定要除却」は12月20日開始〜
投稿日:2021年10月01日 作成者:右田 順久 (1961 ヒット)
改正マンション管理適正化法・マンション建替え円滑化法の施行日を定める政令が9月21日、閣議決定された。
公布は27日、同法の施行日を2022年4月1日と決定した。建替え円滑化法のうち、要件を拡充した「特定要除却認定」に関する規定の施行日は今年12月20日に決まった。
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改正法に規定された管理計画認定制度のスタートについて、国土交通省は「22年4月」としていたが、政令公布で同計画など改正法に定められた新制度・新規呈の施行期日が確定することとなった。
改正マンション管理適正化法の付則第1条は、一部を除き同法の施行日を「公布の日から2年を超えない範囲において政令で定める日」と規定。建替え円滑化法も同様で、法改正法で拡充された「特定要除却認定」と同認定に基づく敷地売却決議・手続きは「1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日」と付則で規定していた。
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同日、マンション管理駅正化法・建替え円活化法施行令の一部改正も閣議決定した。公布は同様に9月27日。
適正化法は、改正法における「指定認定事務支援法人」に関する規定の整備で、同法人の指定方法、欠格事由、自治体のおける公示などを新設。円滑化法は敷地分割制度について、敷地分割組合における特別多数決事項など敷地分割事業の手続きを新設している。
(マンション管理新聞:令和3年9月25日付の記事より)