“当初5年間0.25%引き下げ”・住宅金融支援機構「フラット35」~管理計画認定制度の「予備認定マンション」〜

投稿日:2022年01月31日 作成者:右田 順久 (959 ヒット)

住宅金融支援機構は昨年11月30日、令和4年4月開始予定の月管理計画認定制度の「予備認定」を行った新築マンションにおける「フラット35」の融資金利を当初5年間0.25%引き下げる制度変更を行う、と発表した。

予備認定マンションが「フラット35S」の基準に適合する場合は、「フラット35S」利用時に適用される金利引き下げも併用」できる。併用する場合の金利引き下げ幅・期間についてはまだ決まっていない。来年4月以降に予備認定マンションを取得する場合に適用する。機構では「4月1日以降に竣工現場検査・適合証明書の申請を行うものから対象とする予定」だとしている。
予備認定マンションに該当する場合は、機構の「中古マンションらくらくフラット35」の登録有効期間を竣工後20年から30年に延長する措置も取る。国土交通省は2022年度予算概算要求で、管理計画認定を受けたマンションを取得する場合「フラット35」の融資金利を引き下げる優遇措置を設ける、としていた。この点は「詳細が決まり次第ご案内する」としている。
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管理計画認定マンションの「予備認定」については、9月28日に策定・公表された「マンションの管理の適正化の推進の推進を図るための基本方針」(基本方針)で新築マンションを対象とした「予備認定」に言及している。
基本方針の公表に合わせて国交省は公益財団法人マンション管理センターによる予備認定の仕組みを提示している。予備認定を受けた新築マンションの取得においては「フラット35の金利引き下げなどの措置を検討している」としていた。

(マンション管理新聞:令和3年12月15・25合併号の記事より)


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