新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A (その6)
投稿日:2020年05月28日 作成者:右田 順久 (3203 ヒット)
- 相談内容
Q6 通常総会の開催を延期した場合は法律違反となりますか。
- 回答
A6 区分所有法においては、管理者又は理事が、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ、集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項、第43条、第47条第12項、第66条)、法務省からは「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りる」との見解が示されています。
法務省HPhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html
<マンション管理センターのホームページインフォメ―ションから(2020年3月27日付)>
- 補足コメント
注:ここにご紹介しております相談事例につきましては、秘密保持義務(マンション管理適正化法第42条)遵守の関係から当事務所に寄せられた直接的内容のものではございません。