新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A (その2)
- 相談内容
Q2 通常総会を開催せずに書面による決議を行うことは可能ですか。
- 回答
A2 区分所有法第45条第1項では、「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。」とし、同条第2項では、「この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。」としています。
このことから、通常総会において決議すべき事項について、区分所有法第45条第1項又は同条第2項の要件を満たす場合には、通常総会を開催しなくても、これらのいずれかの方法により決議することができるものと考えられます。
また、これ以外の方法として、通常総会を開催することとし、組合員には、可能であれば議決権行使書又は委任状(理事長等を指定する)により議決権を行使してもらうことを勧める方法も考えられます。
<マンション管理センターのホームページインフォメ―ションから(2020年3月27日付)>
- 補足コメント
注:ここにご紹介しております相談事例につきましては、秘密保持義務(マンション管理適正化法第42条)遵守の関係から当事務所に寄せられた直接的内容のものではございません。