新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A (その3)
投稿日:2020年05月28日 作成者:右田 順久 (3026 ヒット)
- 相談内容
Q3 通常総会の開催を管理規約に定めた期間から延期してもよいですか。
- 回答
A3 通常総会の開催時期について、管理規約に「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。」(標準管理規約第42条第3項)といった規定を置く管理組合は多いと推察します。
しかしながら実際には、災害発生の場合等には、やむを得ず期間内に総会を開催できないこともあり得ることです。今回の感染拡大についても、これに準じて、総会を開催するリスクや組合員の安全等も勘案して、期間内の開催が可能か否かが検討されるべきものと考えられます。
<マンション管理センターのホームページインフォメ―ションから(2020年3月27日付)>
- 補足コメント
注:ここにご紹介しております相談事例につきましては、秘密保持義務(マンション管理適正化法第42条)遵守の関係から当事務所に寄せられた直接的内容のものではございません。