新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A (その5)
- 相談内容
Q5 通常総会を延期する場合にはどのような手続きが必要ですか。
- 回答
A5 一例として、次のような手順が考えられます。(管理規約に規定がない場合)
1、 理事会を開催し、緊急時のやむを得ない対応として、通常総会を延期することと併せ、その間の管理組合の運営は次のように行うことを決議する。
ア総会で後任役員が就任するまでは現役員が職務を行うこと(標準管理規約第36条第3項)
イ総会で次期収支予算が決定するまでは今期収支予算に従い予算執行すること(標準管理規約第58条第3項)ウ管理会社との委託契約については、従前契約と同一条件での暫定契約を締結すること((一社)マンション管理業協会発行の「マンション管理会社の感染症等流行時対応ガイドライン」を参照)
http://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/gyoumu/virus_20200227.pdf
2、組合員に対し、理事会で決議した事項(通常総会を延期すること、ア、イ、ウ)を通知する。
● 通知と同時に通知内容を掲示板等に掲示する方法も考えられます。3、理事長は、通常総会の開催を延期すること等に関する組合員から問合せ、異議等については真摯に対応する。
● 組合員に対しては、現在の状況は今までには経験のない事態であり、また、災害発生時において、物理的にやむを得ず総会を開催できない事態に準じることと考えられ、管理規約の規定に沿わないこともあるが、組合員の安全・安心のために、やむを得ず延期するものであることを理解してもらう。
4、その後、総会を開催できる状況になった場合には、可及的速やかに総会を開催し、前期役員が継続して職務を行ったこと、前期収支予算に従い通常の業務を執行したこと、管理会社との委託契約については、従前契約と同一条件での暫定契約を締結したことを報告するとともに、改めて、新役員選任、収支予算、委託契約更新について決議することが必要です。
<マンション管理センターのホームページインフォメ―ションから(2020年3月27日付)>
- 補足コメント
注:ここにご紹介しております相談事例につきましては、秘密保持義務(マンション管理適正化法第42条)遵守の関係から当事務所に寄せられた直接的内容のものではございません。