管理組合の収益事業に課税されるのはどういう場合ですか?
- 相談内容
私の住むマンション(85戸、築33年)は、空き駐車場が増え使用料の収入も減少、かといって組合員から管理費等の値上げするのも厳しい状況です。そこで理事会では費用削減の工夫と並行しながら、繁華街に近い好立地の条件を生かし、空き駐車場の外部への貸し出し等含めて外部収入を得る検討をしたいと思っています。
ところが最近、マンションの管理組合の収益に対して課税されるケースが増えてきているとの話も聞きました。どういう対象のものが課税されるのか、またマンション会計との関係から管理組合が留意すべき点などについて分かる範囲で教えて下さい。- 回答
マンションの管理組合は「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある」ことから法人税法上、人格のない社団等は公益法人と同様に、収益事業を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対して課税(法人税法3・5・7条)されます。 収益事業については、販売業、製造業その他政令で定める事業(34業種)で、継続して事業場を設けて営まれるもの(法人税法2条13項)とされています。
(マンションでの課税対象となりうる事業の例)
・不動産貸付業:携帯基地局設置、自動販売機設置、公衆電話設置の収入など
・製造業:太陽光発電設備による電力売却収入
・物品貸付業:区分所有者以外から受領する備品(自転車等)レンタル収入
・貸席業:区分所有者以外から受領する会議室等の使用料収入
・駐車場業:区分所有者以外から受領する駐車場収入
・遊戯所業:区分所有者以外から受領するプール・スタジオ等の使用収入など
(課税される税金)
所得に対する法人税(国税)だけでなく、住民税法人税、住民税均等割り、事業税、
地方法人特別税(地方税)など種々課されるようです。
(管理組合の会計としての留意点)
法人税に定める収益事業に該当する場合には、法人税等の申告・納税が必要となり
申告にあたり、収益事業に係る会計報告書の添付が必要となります。
このため、原則として管理費会計、修繕積立金家計の他に、収益事業会計を区分経理
する必要となります。
*税金、税務の詳細につきましては、最寄りの税務署、自治体関係部署、税理士などとよくご確認・相談下さい。
- 補足コメント
管理組合は区分所有者の共有資産の維持管理が目的の団体ですので、収益事業を行う場合は、課税などの制約が生じます。管理組合として慎重な検討・確認が必要です。
注:ここにご紹介しております相談事例につきましては、秘密保持義務(マンション管理適正化法第42条)遵守の関係から当事務所に寄せられた直接的内容のものではございません。