管理組合法人と管理組合との違いやメリットなどについて教えて?

投稿日:2015年07月10日 作成者:右田 順久 (4916 ヒット)
相談内容

私の住むマンションは規模が小さく(50戸)、人も建物も古く(築26年)なっています。

理事の中に、将来の大規模修繕の為の外部資金の融資を受ける際、また滞納で裁判となったときには管理組合法人であると、なにかと都合がよいと云っている人がおりますが本当ですか。

理事長である私はとしては、わざわざお金や手間をかけてまで管理組合法人にする必要がないと思いますが、どのように考えたらよいでしょうか?

回答

・マンションを購入者は(当然に)区分所有者となりますが、全員で管理を行う団体を構成(区分所有法第三条)しますが、これは管理組合(法人格はなし。性格は権利能力なき社団)です。

・管理組合法人とするためには、管理組合の総会で、「管理組合法人にする」旨を特別決議で決議し、法人の名称、事務所を定め、理事(含む代表理事)・監事を選び、事務所の所在地の登記所で登記することによって、管理組合法人となります。(区分所有法第47条~56条ご参照)

・管理組合法人にする理由,メリットとして、①法人名を使用できること、②法人登記により、管理組合の存在、代表者が工事できること、③取引相手(融資先等)の不安の減少(管理組合でも融資は受けられます)④団体財産と個人財産の明確化、などが挙げられます。ただ、現在のところ、法人化しているマンションは約1割と少なく、そのメリット、評価は様々のようです。

・管理組合との主な相違点としては、①理事・監事の必置(管理者は置かなくてもよい)、②規約を定める義務(登記に必須)、③団体名義で登記可能(管理組合だと構成員全員)、④財産が法人自体に帰属(管理組合は総有的に帰属)等です。

補足コメント

法人化のため要件(人数:区分所有者が30人以上→2人以上)も以前と比べて容易になったようですが、融資を受ける場合など(外部利害関係者との取引)でも法人化されていることが前提とされることもないようです。むしろ管理組合の健全な管理運営が行われているか(外見的でなく中身の質での評価の重要性は、金融機関もよく承知)の方が大切だと思います。

注:ここにご紹介しております相談事例につきましては、秘密保持義務(マンション管理適正化法第42条)遵守の関係から当事務所に寄せられた直接的内容のものではございません。

 


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