総会での緊急動議を出された場合、どう対応すればよいでしょうか?
- 相談内容
私のマンションには、ことある毎に理事会のやることに難癖をつける組合員がいます。 その人は総会の場でも、緊急動議と言っていきなり提起し進行を妨げることもあり、理事会だけでなく組合員も困っています。緊急動議にはどう対応すればよいのでしょうか。
- 回答
分譲マンションの総会では、緊急動議に対して決議することは、法律でも管理規約でも認められないことは明確に規定されていますので、毅然とした態度で対応しましょう。
マンション法といわれる区分所有法(第37条1項)の「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項のみ、決議することができる」とあり、この趣旨を踏まえて、標準管理規約(第47条9項)でも、「総会においては、第41条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる」と規定されています。 したがって、あらかじめ通知してないその場での議題についての決議はできません。
せっかく大勢が集まる機会なので出席者で話し合いすることは問題はありません。 マンションには様々な立場・考えを持った人々が共同生活をしており、総会に出られない人を含め、組合員に事前に考えてもらい決議(含め委任など)必要があるためです。
- 補足コメント
総会でいきなり提起された案件を決議することはダメですが、話し合うことは、せっかく組合員が集まる機会なので(進行の妨げにならない範囲で)よいことだと思います。(形式的なだけの総会では時間も勿体ないですしね!)
注:ここにご紹介しております相談事例につきましては、秘密保持義務(マンション管理適正化法第42条)遵守の関係から当事務所に寄せられた直接的内容のものではございません。